“手術受けなくても性別変更”申し立て 最高裁決定は25日に

生殖能力をなくす手術を受けなくても戸籍上の性別の変更を認めてほしいという、性同一性障害の当事者からの申し立てについて、最高裁判所大法廷は今月25日に決定を出すことを決めました。法律が求める手術の要件について、新たな憲法判断が示される可能性もあります。

性同一性障害の人の戸籍上の性別について定めた特例法では、生殖機能がないことなど複数の要件を満たした場合に限って性別の変更を認めていて、事実上、手術が必要とされています。

この要件について戸籍上は男性で女性として社会生活を送る当事者は「手術の強制は重大な人権侵害で憲法違反だ」として、手術なしで性別変更を認めるように家庭裁判所に申し立てましたが、家裁と高等裁判所は認めませんでした。

この申し立てについて、最高裁判所大法廷は先月、当事者本人が意見を述べる手続きや、弁論を開きました。

そして18日、今月25日に決定を出すことを決め、当事者側に伝えました。

最高裁判所は4年前、別の人の申し立てで手術の要件は憲法に違反しないと判断しましたが、今回のケースは15人の裁判官全員による大法廷で審理されていて、新たな憲法判断が示される可能性もあります。