臓器提供あっせんした罪 NPO法人理事に懲役1年と罰金を求刑

海外での臓器移植を希望する患者に対し、国の許可を受けずに臓器提供をあっせんした罪に問われているNPO法人の理事の裁判で、検察は「移植の公平性を損なう行為だ」として、懲役1年と罰金を求刑しました。
一方、弁護側は「あっせん行為にはあたらない」などと無罪を主張しました。

NPO法人「難病患者支援の会」の理事菊池仁達被告(63)は、国の許可を受けずに去年、海外での臓器移植を希望する患者2人に対し、ベラルーシで腎臓の移植手術を受けさせるなど提供のあっせんをしたとして、臓器移植法違反の罪に問われています。

10日の裁判で検察は「患者の募集や病院への連絡・調整をしていてあっせんにあたる。国内外の移植の公平性を損なう行為だ」などとして、菊池理事に懲役1年と罰金100万円、NPO法人に罰金100万円をそれぞれ求刑しました。

一方、弁護側は「海外での移植に臓器移植法は適用されず、仮に適用されたとしても臓器の提供者側とは接触しておらず、あっせん行為にはあたらない」などとして、無罪を主張しました。

菊池理事は審理の最後に「私はこれまでに100人以上の命を救ってきていて、恥ずべきことはない」と述べました。

判決は来月28日に言い渡されます。