社会

水俣病訴訟 国が控訴に向け最終調整 大阪地裁判決を不服

水俣病と認定されておらず、救済策の対象にもならなかった関西などに住む128人の原告全員を水俣病と認定して国などに賠償を命じた大阪地方裁判所の判決を不服として、国が控訴に向け最終的な調整を行っていることがわかりました。

昭和30年代から40年代にかけて、熊本県や鹿児島県に住み、その後、関西などに移り住んだ128人は、水俣病に認定されていない人を救済する特別措置法で、住んでいた「地域」や「年代」によって救済の対象外とされたのは不当だとして国と熊本県、それに原因企業のチッソに賠償を求めました。

9月27日、大阪地方裁判所は、特別措置法の基準外でも水俣病にり患する可能性があるとする初めての司法判断を示して原告全員を水俣病と認定し、国と熊本県、チッソにあわせておよそ3億5000万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。

判決を不服として原因企業のチッソは10月4日に控訴していますが、さらに11日の期限を前に国が控訴に向け、最終的な調整を行っていることが関係者への取材で分かりました。

国は今回の判決について、過去の最高裁判決が否定した水銀を摂取して長期間が経過して発症する「遅延性水俣病」を認めたことや、基準とするWHO=世界保健機関の指針を下回る濃度でも長期間の摂取により水俣病の発症の可能性を指摘したことなどが承服できないとしています。

一方、原告や弁護団は被害者の早期救済を訴え、国などに控訴を断念するように求めています。

松野官房長官「最終段階の検討」

松野官房長官は、閣議のあとの記者会見で「控訴期限があすであることを踏まえ、判決内容を精査し最終段階の検討を行っている」と述べました。

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