旧統一教会 過料手続きに反論文書 “質問権の行使自体が違法”

旧統一教会が質問権の行使に適切に回答していないとして文部科学省が行政罰の過料を科すよう求めている手続きで、教団側が「解散命令の要件を満たしておらず、質問権の行使自体が違法だ」と反論する文書を6日、裁判所に送ったことが分かりました。

文部科学省はこれまで旧統一教会に質問権を7回行使し、報告を求めた500余りの項目のうち100項目以上で回答を拒否しているとして、行政罰の過料を科すよう東京地方裁判所に通知し、裁判所は教団に意見を出すよう求めていました。

関係者によりますと、これを受けて教団側は6日、反論する文書を送ったということです。

文書では、質問権の前提となる解散命令の要件に宗教法人法上の「法令違反」があるが、これは刑事罰を伴う違反を指し、民法上の不法行為は含まれないと主張しています。

その上で、教団の幹部が業務に関連して刑事事件を起こした事実がないとして、「解散命令の要件を満たしておらず、質問権の行使自体が違法だ」と反論しています。

また、▽信者のプライバシーの保護や▽信教の自由などの理由で回答を拒否しており、正当な理由だとしています。

教団側は追加の文書も検討しているということで、裁判所は内容を踏まえて、過料が妥当かどうか判断することになります。

一方、政府は民法上の不法行為も要件に含まれるとしていて、裁判所に解散命令を請求する方向で最終調整に入り、早ければ来週12日に宗教法人審議会を開き、意見を聴くことを検討しています。