神戸の地ビール製造会社に追徴課税 大阪国税局が発泡酒と指摘

神戸市の会社が去年までのおよそ3年間に製造・販売した地ビールが、大阪国税局の調査で発泡酒と指摘され、ビールとして減税を受けていた酒税などを追徴課税されていたことが関係者への取材でわかりました。

この会社は、小規模の製造会社がビールを出荷した際に酒税が軽減される国の特例措置を受けていましたが、この会社のビールの製造では認められていない砂糖を使用していたために、条件にあてはまらないという指摘を受けたということです。

関係者によりますと、大阪国税局の指摘を受けたのは、神戸の地ビール「六甲ビール」を製造・販売する神戸市北区の「アイエヌインターナショナル」です。

ビールの製造には、酒税法で原料などが定められていて、この会社で製造するビールに加えることが認められていたのは、果実や香味料などに限られていました。

しかし、大阪国税局の調査で去年までのおよそ3年間に製造・販売されていた缶ビールに、原料として認められていない砂糖が入っていたことがわかり、ビールではなく発泡酒に該当すると指摘を受けたということです。

この会社は、小規模の製造会社がビールを出荷すると酒税が15%軽減される国の特例措置を受けており、関係者によりますと、ビールと申告して出荷していた当該商品の減税分と過少申告加算税を含めたおよそ400万円の追徴課税を受けたということです。

会社は「国税局側と解釈の相違はありますが、指摘をしんしに受け止め、今後は酒税法にのっとった製造に努めます」とコメントしています。