「三木証券」への行政処分を勧告 高齢者と不適切契約

東京に本社がある証券会社が、外国株式を取り引きするだけの判断能力がない高齢者と不適切に契約を結んでいたとして、証券取引等監視委員会は、15日、行政処分を行うよう金融庁に勧告しました。

勧告の対象となったのは、東京 中央区に本社がある「三木証券」です。

証券取引等監視委員会によりますと、会社では、3年前から去年にかけて、外国株式を取り引きするだけの判断能力がないとわかっていながら、80代から90代の顧客少なくとも18人と、十分な説明をせずに契約を結んでいたということです。

勧誘は複数の支店の営業担当者が電話で行い、録音されていた通話音声には顧客が、関係のない話を繰り返したり、直前の話を覚えていなかったりする様子が残されていて、中には1400万円余りの手数料を支払った人もいました。

この会社は、営業赤字が続いたことを受けて、収益の向上に貢献した人をより高く評価する仕組みを導入する一方で、コンプライアンス部門の人員を半数以下に削減するなど極端な営業優先の企業風土になっていたということです。

監視委員会は、顧客の知識や財産の状況に合わせて勧誘するよう求める金融商品取引法の規定に違反するとして、15日、三木証券に行政処分を行うよう金融庁に勧告しました。

三木証券は「お客様にご心配とご迷惑をおかけしおわび申し上げたい。厳粛に受け止め再発防止策を検討し信頼回復に努めたい」とコメントしています。