郵便貯金 満期後 約20年で払い戻しできない運用 見直しへ

郵政民営化前に預けた定期性の郵便貯金が満期後、およそ20年たつと払い戻しできなくなる運用をめぐって、松本総務大臣は、来年1月をめどに運用を見直し、払い戻し請求に柔軟に対応することを明らかにしました。

郵政民営化の前の2007年9月30日以前に預けた定期や積み立てなど、定期性の郵便貯金は満期後、20年2か月の間、払い戻しの手続きを行わない場合、旧郵便貯金法に基づいて郵便貯金の権利が消滅します。

この運用について、松本総務大臣は、8日の閣議のあとの会見で、来年1月をめどに運用を見直し、期限が過ぎたあとの払い戻し請求に、柔軟に対応することを明らかにしました。

これまでは期限が過ぎたあとの払い戻しに際して、長期入院といった手続きができなかった特別な理由を示す証明書の提出を原則、求めていました。

新たな運用では、証明書の提出がなくても申し出に応じて対応するとして、民営化前の郵便貯金を管理する「郵政管理・支援機構」が具体的な見直し作業を進めることにしています。

権利が消滅した郵便貯金は、昨年度1年間で197億円、2021年度は457億円にのぼっています。