「共同親権」医療団体が齋藤法相に適切な仕組み導入を求める

夫婦が離婚したあとも双方が親権を持つ「共同親権」を選べることを法制審議会の部会が示したのを受けて、医療団体の関係者が齋藤法務大臣と面会し、親の同意が必要な子どもの治療に影響が出ないよう適切な仕組みの導入を求めました。

夫婦が離婚したあとの子どもの養育について、法制審議会の家族法制部会は要綱案のたたき台を示し、父と母双方が親権を持つ「共同親権」も選べるとした上で、差し迫った事情があるときは一方の親のみで対応できるとしています。

これを受けて医療団体の関係者が法務省で齋藤法務大臣と面会し、子どもに速やかな治療が必要な場合に両親の同意を求めていては治療が遅れるおそれがあるとして影響が出ないように適切な仕組みの導入を求めました。

これに対し齋藤大臣は「子どもの利益を最優先に考えることは法制審議会のメンバーとも共有できているので、そのような考え方で進めていきたい」と述べました。