社会

永山絢斗被告に判決 懲役6か月 執行猶予3年 大麻所持の罪

ことし6月に都内の自宅マンションで乾燥大麻を所持した罪に問われている俳優の永山絢斗 被告に対し、東京地方裁判所は「依存性や常習性が認められるが、立ち直りを図ろうとしている」などとして執行猶予が付いた有罪判決を言い渡しました。

俳優の永山絢斗被告(34)はことし6月、東京・目黒区の自宅マンションで乾燥大麻1.6グラム余りを所持したとして大麻取締法違反の罪に問われています。

1日の判決で東京地方裁判所の寺尾亮 裁判官は「18歳か19歳のころから仕事の緊張を緩和して安心した気持ちで眠りにつくことができるように大麻を使用するようになり、周囲から注意され、やめる機会があったにもかかわらず使用を継続していた。依存性や常習性が認められ、強く非難されるべきだ」と指摘しました。

その一方で「反省の態度を示し、大麻の関係者との連絡を絶つなど立ち直りを図ろうとしている」として懲役6か月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。

判決の言い渡しのあと、寺尾裁判官は「あなたのことを応援し、復帰を待っている方々がいるのですから、その人たちを裏切らないように大麻との関係を断ち切ってしっかり立ち直ってほしいです」と話し、永山被告はまっすぐ前を向いて聞いていました。

最新の主要ニュース7本

一覧

データを読み込み中...
データの読み込みに失敗しました。

特集

一覧

データを読み込み中...
データの読み込みに失敗しました。

スペシャルコンテンツ

一覧

データを読み込み中...
データの読み込みに失敗しました。

ソーシャルランキング

一覧

この2時間のツイートが多い記事です

データを読み込み中...
データの読み込みに失敗しました。

アクセスランキング

一覧

この24時間に多く読まれている記事です

データを読み込み中...
データの読み込みに失敗しました。