在留資格ない外国人の子への在留特別許可“一律救済”求め集会

日本で生まれ育った在留資格のない外国人の子どもについて、政府が一定の条件を満たした場合に「在留特別許可」を与え、滞在を認めるとしたことを受け、外国人の支援に取り組む弁護士などが集会を開き、「救われない子どももいるので一律の救済が必要だ」と訴えました。

都内で開かれた集会には、在留資格のない外国人の家族やその支援に取り組む弁護士が参加しました。

ことし6月の出入国管理法の改正を受けて政府は、在留資格のない子どものうち改正法が施行されるまでに日本で生まれ育った小学生から高校生で、今後も住み続けることを希望していて、親に国内での重大な犯罪歴がないなどの一定の条件を満たしていれば親子に「在留特別許可」を与え、滞在を認める方針です。

出入国在留管理庁によりますと、全国におよそ200人ほどいる在留資格のない18歳未満の子どものうち7割から8割に許可が与えられる見通しで、集会では一定の前進だと評価する一方、「救われない子どもが生じる」として一律の救済を求める声が相次ぎました。

中東地域出身の16歳の女子高校生は6歳から日本で生活していますが、生まれたのが日本ではないため対象にならない可能性があるということで、「大学進学のために働きたいと思ってもできません。日本で生まれた人だけでなく全員に許可を与えて欲しいです」と話していました。

指宿昭一弁護士は、「幼いときに来日した子どもやすでに成人した人などには許可が出ず、結果的に子どもを線引きすることになる。一律に許可すべきだ」と話していました。