臨時国会召集せず違憲の訴訟 2審の弁論開かず野党側敗訴確定へ

6年前、野党議員が憲法の規定に基づいて臨時国会の召集を求めたにもかかわらず、当時の安倍内閣が3か月余りにわたって召集しなかったことが憲法違反かどうかが争われた裁判について、最高裁判所は来月に判決を言い渡すことを決めました。2審の判断を変更するために必要な弁論を開かないことから、野党議員側の敗訴が確定する見通しとなりました。

2017年6月、通常国会の閉会後に衆議院の120人、参議院の72人の野党議員が森友学園などの問題について審議する必要があるとして臨時国会の召集を求めましたが、当時の安倍内閣はすぐには応じず、98日後の9月に召集し、冒頭で衆議院を解散しました。

憲法53条は衆参いずれかで議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は臨時国会の召集を決定しなければならないと規定しています。

このため野党議員などが憲法違反だと主張して、国に賠償を求める訴えを東京と岡山、それに那覇の地方裁判所に起こしましたが、いずれも1審、2審ともに退けられ、最高裁判所に上告していました。

これについて、最高裁判所第3小法廷の長嶺安政裁判長は、来月12日に判決を言い渡すことを決めました。

2審の判断を変更するのに必要な弁論を開かないことから、野党議員側の敗訴が確定する見通しとなりました。