選手村マンション訴訟 1審判決取り消し審理差し戻し 東京高裁

東京オリンピックの選手村跡地の分譲マンション「晴海フラッグ」を購入した人たちが、大会の延期に伴い引き渡しが遅れているとして賠償を求めた裁判で、2審の東京高等裁判所は訴えを退けた1審の判決を取り消し、東京地方裁判所で審理をやり直すよう命じました。

新型コロナの感染拡大を受けた東京オリンピック・パラリンピックの延期に伴い、選手村跡地を利用した分譲マンション「晴海フラッグ」の引き渡しは、当初の予定だったことし3月より遅れています。

購入者28人はマンションの引き渡しが遅れたことで損害が生じたとして、売り主など10の企業に賠償を求めていて、1審の東京地方裁判所は去年12月、引渡し予定日より前の段階で、企業側の責任や損害を判断できないとして訴えを退けました。

23日の2審の判決で東京高等裁判所の相澤眞木裁判長は「今の時点では当初の引き渡し時期を過ぎている」として、裁判で責任や損害などについて判断することは可能だと指摘しました。

また、新たな引き渡し予定になっている来年1月までの損害についても、「住居の家賃など予測が可能な損害に限られていて、訴えとしては許される」などとして、原告の訴えを退けた1審の判決を取り消し、東京地方裁判所で審理をやり直すよう命じました。