政府 外国人の子どもに在留資格付与へ 国内での滞在認める

政府は、日本で生まれ育った在留資格のない外国人の子どもについて、親に国内での重大な犯罪歴がないなど一定の条件を満たせば「在留特別許可」を与え、滞在を認めることになりました。

入管法の改正で難民認定を申請中の外国人でも3回目の申請以降は強制送還の可能性があることから、日本で生まれ育った子どもが親とともに送還されないような対応が必要だという指摘が出ていました。

出入国在留管理庁などによりますと、こうした在留資格のない18歳未満の子どもは全国におよそ200人いるということです。

このうち小学生から高校生までの子どもについて、親に不法入国や薬物の使用といった国内での重大な犯罪歴がないなど一定の条件を満たせば、親子に「在留特別許可」を与え、滞在を認めることになりました。

出入国在留管理庁は少なくとも7割の子どもには許可が与えられるとみており、在留資格のない子どもが制限されてきた、住んでいる都道府県からの移動やアルバイトをすることなども可能になるとみられます。

こうした対応について齋藤法務大臣が4日にも記者会見して発表することにしています。