ストーカー行為で禁止命令の加害者に連絡とり犯罪防止へ 警察

警察庁はつきまといなどのストーカー行為をして「禁止命令」を受けた加害者に対し、積極的に連絡をとって、重大犯罪を防ぐ取り組みを進めることになりました。

警察庁によりますと、去年1年間にストーカー規制法に基づいて全国の公安委員会から出された「禁止命令」は過去最多の1744件に上りました。

ことし1月には福岡市で、「禁止命令」を受けていた被告が元交際相手の女性を殺害して逮捕・起訴されるなど、禁止命令後の加害者への対応が課題となっています。

こうした中、今月1日から、北海道、岩手、東京、神奈川、愛知、大阪、山口、愛媛、福岡、沖縄の10の都道府県警で、「禁止命令」が出た加害者全員に警察官が積極的に連絡をとって重大犯罪を防ぐ取り組みを試行することになりました。

具体的には、これまで加害者に対しては個別の事案ごとに判断し、全員に連絡はとっていませんでしたが、全員に1回以上、電話や訪問で接触し、状況を確認したり、必要に応じてカウンセリングなどを受けるよう促したりするということです。

連絡する頻度や回数はそれぞれの警察の判断に委ねることにしていて、3か月の試行期間で問題がなければ、全国の警察で運用していくことになります。

警察庁は「ストーカー事案は禁止命令を出しただけではすべてを防げないので、加害者にアプローチをして、重大な被害を防いでいきたい」としています。