社会

オンライン学習指導会社に課徴金“満足度No.1は不当表示”

客観的な裏付けがないにもかかわらず、ウェブサイト上の広告で「利用者満足度No.1」などと表示していたのは景品表示法に違反するとして、消費者庁はオンラインの個別学習指導サービスを提供する東京の会社に対して、6346万円の課徴金を支払うよう命じました。

課徴金の支払いを命じられたのは、東京に本社があり、オンラインの個別学習指導サービスを提供している「バンザン」です。

消費者庁によりますとこの会社は、少なくとも去年3月から7月にかけて、児童や学生向けのオンライン個別学習指導サービスについて、「利用者満足度No.1」や「第1位 オンライン家庭教師利用者満足度」などと自社のウェブサイトや動画共有サイトなどで表示していました。

消費者庁が、「満足度No.1」の表示の根拠として示されたアンケート調査の内容を確認したところ、回答者についてはサービスの利用の有無を確認していなかったほか、ホームページの見た目から満足度を判断させるなど、客観的な方法で調査したものではなかったということです。

このためこうした表示は景品表示法の「優良誤認」にあたるとして、消費者庁は再発防止などを命じる措置命令を出していましたが、1日、課徴金として6346万円を支払うよう命じました。

バンザンは「多大なご迷惑おかけしましたことを深くおわび申し上げるとともに広告チェック体制の強化を行い再発防止に努めております」などとホームページでコメントを発表しました。

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