大麻草原料の医薬品 使用容認など 法改正案提出で調整 政府

政府は大麻草を原料にした医薬品の国内での使用を認める一方、若者などが乱用するのを防ぐため、大麻の使用を規制する「使用罪」を新設することなどを盛り込んだ法律の改正案を次の国会に提出する方向で調整を進めています。

大麻草を原料にした医薬品はアメリカなど複数の国で承認され、難治性のてんかんの治療やがんの痛みを抑える目的などで使用されていますが、国内では大麻取締法で規制されて使えないことから、医療関係者などからは解禁を求める声が出ています。

こうした中、政府は大麻草を原料にした医薬品を国内で使用できるようにするため、法改正の検討を進めています。

具体的には、大麻草を原料にした医薬品の国内での使用を認めるほか、現在は繊維や種子の採取や研究目的にのみ認められている大麻草の栽培を、産業や医療目的でも認める内容を盛り込む方針です。

一方、若者などが安易に乱用するのを防ぐため、すでに禁止されている「所持」などに加え、覚醒剤などの薬物と同様、使用を規制する「使用罪」を新設して罰則を設けたいとしていて、次の国会に提出する方向で調整を進めています。