基本給の格差 最高裁「性質や支給目的など踏まえ検討を」

定年後の再雇用について、仕事の内容が定年前と同じなのに基本給を半額以下にされたことが不当かどうか争われた裁判で、最高裁判所は「不合理かどうかは基本給の性質や支給の目的などを踏まえて検討すべきだ」とする考え方を示しました。正規雇用と非正規雇用の賃金をめぐり最高裁が基本給の格差について判断を示したのは初めてです。

名古屋市に本社がある「名古屋自動車学校」の社員だった男性2人は、定年後に嘱託職員として再雇用されたあとも同じ内容の仕事をしていたのに、正社員の時と比べて基本給が半額以下に減らされたのは不当だとして、定年前との差額の支払いなどを求めました。

1審と2審は、仕事の内容が変わらないのに基本給が退職時の60%を下回るのは違法だとして600万円余りの支払いを会社側に命じ、判決を不服として双方が上告していました。

20日の判決で、最高裁判所第1小法廷の山口厚裁判長は「労働条件の違いが不合理かどうかは基本給の性質や支給の目的を踏まえて検討すべきだ」と判断の枠組みを示しました。

そのうえで今回のケースでは、再雇用の場合、役職に就くことも想定されていないことなどから「正社員の基本給とは異なる性質や支給の目的があるとみるべきだ」と指摘しました。

そして、こうした性質などの違いについて2審は十分に検討していないとして、名古屋高等裁判所で審理をやり直すよう命じました。

正規雇用と非正規雇用の賃金格差をめぐっては、これまでに賞与や手当に関する最高裁の判断はありますが、基本給について判断が示されたのは初めてです。

原告側「ほかの企業や労働者にとっても目安に」

判決について原告の青山治彦さん(70)は「再度、高等裁判所で検討してもらったほうが私たちに有利な方向にいくのではないかと思う。企業によって賃金体系や内容も違うので、中小企業で働く人たちが賃金格差の裁判を争う際の参考になればと思う」と話していました。

原告側の中谷雄二弁護士は「この裁判は1審から多くの企業に影響を与えたが、『正社員の60%で許される』という悪い使われ方もした。『基本給の性質や目的を明確にしなさい』と最高裁が示したことで、ほかの企業や労働者にとっても目安になると思う」と話しています。

一方、名古屋自動車学校は「担当者が不在なのでコメントを控える」としています。

専門家「制度設計すべきだというメッセージ出した」

労働法に詳しい東京大学社会科学研究所の水町勇一郎教授は「1・2審の判決をもとに、正社員と再雇用の基本給の差は6割ぐらいにしておけば不合理ではないという考えがひとり歩きしていた面があるが最高裁は基本給の性質や目的と個別の事情を照らしながらきちんと制度設計すべきだというメッセージを出した」と指摘します。

また、「少子化で人手不足になり高齢者の役割が重要になる中、企業によっては定年を延ばして正社員と同じような待遇にそろえる動きも見られる。これまで再雇用はするけど賃金を大きく下げるというところも多かったが、判決が示した方向性は高齢者雇用の観点からも重要だ」と話していました。