維新 前川清成衆院議員に2審も有罪判決 大阪高裁

日本維新の会の前川清成衆議院議員が、おととしの衆議院選挙の公示前に投票を呼びかける文書を不特定多数の有権者に送ったとして公職選挙法違反の罪に問われた裁判で、2審の大阪高等裁判所は議員の無罪主張を退け、1審に続き、罰金30万円の有罪判決を言い渡しました。

日本維新の会の衆議院議員、前川清成被告(60)は、奈良1区から立候補し、比例代表で復活当選したおととしの衆議院選挙で、公示前に出身大学の卒業生の名簿をもとに選挙区内の人に対して、「選挙はがき」の用紙や、知り合いの名前や住所を記入して送り返すよう宛名書きを依頼する文書などを郵送したことが、不特定多数の有権者にみずからへの投票を呼びかける行為にあたるとして、公職選挙法違反の罪に問われました。

1審の奈良地方裁判所がことし1月、罰金30万円の有罪判決を言い渡したのに対し、議員側は控訴して「事前の選挙運動にあたらない」として無罪を主張していました。

19日の判決で、2審の大阪高等裁判所の長井秀典裁判長は「名簿に載っている人たちは、選挙活動への協力を期待できる関係が築かれた集団ではない。郵送した書類などには投票を依頼する文言が書かれ、実質的な投票依頼で事前の選挙運動にあたる」として1審に続いて罰金30万円を言い渡しました。

この判決が確定すれば、5年間公民権が停止され、すべての選挙に立候補できなくなります。

前川議員「非常に不本意で残念」

判決のあと、日本維新の会の前川清成衆議院議員は記者会見を行い、「投票依頼をしてはいけないと十分認識していましたが、自分の行為が高裁でも投票を得る目的と認定されたことは非常に不本意で残念だ」と述べました。

みずからの進退について問われると、「私1人で判断できることではないので、奈良県総支部と相談したい」と述べました。

最高裁判所への上告については、判決の内容を踏まえて関係者と相談の上検討するとしています。

県総支部の代表務める山下知事「判決を厳粛に受け止めている」

前川清成衆議院議員が2審の大阪高等裁判所で有罪判決を受けたことについて、日本維新の会奈良県総支部の代表を務める奈良県の山下知事は「判決を厳粛に受け止めている。県総支部としての対応は本人と協議して決定する」とコメントしています。