山内元参院議員に懲役4年の実刑判決 業務上横領の罪 東京地裁

13年前に政界を引退した山内俊夫元参議院議員が、みずからが関係する会社から預かった1億円余りを私的に流用したとして業務上横領の罪に問われた裁判で、東京地方裁判所は「被害金額が大きく結果は重大だ」として、懲役4年の実刑判決を言い渡しました。

元参議院議員で会社役員の山内俊夫被告(76)は4年前、みずからが関係する東京 渋谷区の合同会社「羽田空港格納庫」の資金、1億円余りを私的に流用したとして業務上横領の罪に問われました。

裁判で山内元議員はみずからの行為が横領にあたることは認めたうえで「個人で消費するためではなかった」と主張していました。

19日の判決で東京地方裁判所の須田雄一裁判長は「合同会社の業務全般を実質的に取りしきる立場を悪用した犯行で、会社の信頼を裏切った」と指摘しました。

そのうえで「被害金額が大きく、結果は重大だ。個人の遊興費などに使われていないからといって責任が大幅に減るものではない」として懲役4年の実刑を言い渡しました。

山内元議員は1998年の参議院選挙の香川選挙区に自民党から立候補して初当選し、総務大臣政務官や文部科学副大臣などを歴任した後、2010年に政界を引退しています。