教員のわいせつ事案 文科省“厳しく対処を” 処分の基準調査も

わいせつ目的で子どもに面会や画像の送信などを要求する「面会要求罪」などが新設されたことを受け、文部科学省は教員のわいせつ事案に対して厳しく対処するように教育委員会に求めるとともに、各自治体の懲戒処分の基準について調査を始めました。

今月13日に改正刑法などが施行され、わいせつ目的でSNSなどで16歳未満の子どもに近づき、面会や画像の送信などを要求する「面会要求罪」やわいせつな行為や姿を撮影する「撮影罪」、その画像を第三者に提供する行為なども刑事罰の対象となりました。

これまで文部科学省は、性暴力を行った教員に対して原則、懲戒免職とするなど厳しく対処するとした指針を定めるとともに、そうした処分で免許を失った教員のデータベースを整備し、採用の時に確認するよう各教育委員会などに呼びかけてきました。

改正刑法などの施行を受け、文部科学省は今月、懲戒処分などに関する指針を改訂し「面会要求罪」や「撮影罪」なども対象になるという通知を全国の教育委員会に出し、引き続き厳しく対処するように求めました。

また文部科学省は各教育委員会の懲戒処分の基準を取り寄せて、国の指針に応じているかどうかや今後、どのように見直すかなどについて調査しています。

わいせつな行為をした教員への処分をめぐっては、地域によって差がみられるという指摘もあるということで、文部科学省は「各教育委員会は、改正刑法などの施行をきっかけとして懲戒処分の基準を点検し、厳正な処分を行ってほしい」としています。