アレフへの3回目の再発防止処分適用を請求 公安調査庁

オウム真理教から名前を変えた教団「アレフ」について、公安調査庁は、義務づけられた活動報告が一部行われていないとして施設の使用などを半年間禁止する再発防止処分を適用するよう公安審査委員会に請求しました。

オウム真理教から名前を変えた教団「アレフ」には、「団体規制法」に基づく観察処分が適用されていて、監視している公安調査庁は、無差別の大量殺人などを起こさないように拠点や信者、資産などの活動実態を3か月ごとに報告することを義務づけています。

しかし「アレフ」の報告では令和2年以降、資産額が急激に減少していて資産隠しのおそれがあるほか、未成年の信者の数や保有する土地や建物などの記載がなく、その後の指導にも応じていないということです。

このため公安調査庁は、公安審査委員会に対し全国のおよそ20の教団施設のうち13か所を使用することや教団が寄付を受けることを、半年間禁止する再発防止処分を適用するよう請求しました。

処分の請求は今回で3回目で、公安審査委員会は今後、「アレフ」側の意見も聞いて判断することにしています。

公安調査庁は「無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握することが困難な状況に変わりなく、新たに再発防止処分の請求を行った」というコメントを発表しました。