マンション相続などで大幅節税 評価額を市場価格の最低6割に

親などからマンションを相続する際などに、路線価をもとに相続税などを算定する根拠となる「評価額」が、実際の購入価格を大きく下回り、大幅な節税につながるケースが出ていることから、国税庁は、この評価額を新たに算出する「市場価格」の最低でも6割とする方針を固めました。

相続税や贈与税を算定する根拠となるマンションの評価額は、路線価などをもとに決める仕組みとなっていますが「タワーマンション」など戸数が多い物件は、1戸当たりの土地の持ち分割合が小さくなり、評価額が実際の購入価格を大幅に下回ることがあります。

この結果、親などから相続や贈与を受けた場合に税額も低く算定され、大幅な節税につながるケースも出ています。

このため、国税庁は、マンションの相続税に関する通達を改正する方針を固めました。

具体的には、築年数や階数などをもとに国税庁が新たに「市場価格」を算出し、評価額がこれを大きく下回った場合評価額を、一律で市場価格の6割とする方針を固めました。

6割を超えている場合は、従来どおり評価額にもとづいて税額を算定します。

この案は、近く開かれる有識者会議で示された上で、パブリックコメントを経て、来年1月以降、適用される見通しです。