マニラ保険金殺人 被告の死刑判決確定 判決訂正申し立て退ける

フィリピンで知人の男性2人を保険金目的で殺害した罪などに問われた49歳の被告について、最高裁判所は、判決の訂正を求める被告側の申し立てを退け、死刑が確定しました。

山梨県笛吹市の岩間俊彦被告(49)は、2014年と2015年にフィリピンの首都・マニラで知人の男性2人を保険金目的で殺害したとして殺人などの罪に問われました。

被告は無罪を主張しましたが1審と2審は死刑を言い渡し、最高裁判所も今月5日、「保険金を目的とする計画的で利欲性の高い犯行で、人命軽視の態度が甚だしく、殺害方法も極めて冷酷だ。刑事責任は極めて重大で、死刑はやむをえない」として被告側の上告を退ける判決を言い渡しました。

被告の弁護士は判決に誤りがあるとして訂正を申し立てましたが、最高裁判所第1小法廷の安浪亮介裁判長は22日までに申し立てを退ける決定を出し、死刑が確定しました。