寄付の不当勧誘疑われる情報 先月までの2か月で48件 消費者庁

旧統一教会をめぐる問題を受けて成立した被害者救済などを図るための「不当寄付勧誘防止法」について、消費者庁は、罰則などに関わる規定が施行されたことし4月1日から先月31日までの間に、寄付の不当な勧誘にあたると疑われる情報が少なくとも48件あったことを明らかにしました。

それによりますと、4月1日から先月31日までの間に、消費者庁のサイトに設置された専用の投稿フォームや、全国の消費生活センター、それに、法テラスの霊感商法に関する対応ダイヤルに寄せられた「寄付の勧誘に関する情報」の受付件数は合わせて286件あったということです。

消費者庁の「寄付勧誘対策室」が内容を精査した結果、配慮義務や禁止行為の規定に抵触し、不当な勧誘にあたると疑われる情報が少なくとも48件あったとしています。

消費者庁は行政執行に関わることなどを理由に、情報の詳細な内容は明らかにしていませんが、今後、さらに調査を進め、禁止行為だと確認できれば、速やかに行政措置を行っていくとしています。

消費者庁の新井ゆたか長官は「罰則規定の施行後も、寄付を受けているいくつかの団体に消費者庁が説明に赴くなど、一定の抑止力は働いていると思う。今後も寄せられた情報をすべて精査して事実解明に努め、法を適切に運用していく」と話していました。