「休眠預金」を公共性高い事業に活用 改正法が可決・成立

金融機関に10年以上預けられたまま取り引きがない預貯金、いわゆる「休眠預金」を活用し、公共性の高い事業を手がけるスタートアップ企業に出資できるようにするための改正法が21日の参議院本会議で可決・成立しました。

「休眠預金」は、金融機関に預けられたまま、10年以上取り引きがない預貯金のことで、7年前に成立した法律に基づいて地域の活性化などに取り組む民間の団体に対して休眠預金を財源とした助成金が支給されています。

今回の改正法では、
▽この「休眠預金」の活用策として、社会課題の解決を目指すスタートアップ企業に出資できるようにするほか、
▽「休眠預金」を活用する民間の団体などに対し人材紹介やノウハウの提供を専門に行う「活動支援団体」を設けます。

内閣府によりますと、民間の団体への助成金は2019年度からの3年間でおよそ180億円支給されているということで、今回の改正法でさらに支援を拡充することがねらいです。

改正法は議員立法として提出され、21日の参議院本会議で採決が行われた結果、賛成多数で可決・成立しました。