うつ病など労災認定基準「カスタマーハラスメント」など追加へ

仕事が原因でうつ病などを発症した場合の労災の認定基準について、国は、客や取引先からの迷惑行為である「カスタマーハラスメント」やリスクを伴う感染症への対応も心理的な負荷が大きいとして、考慮すべき類型に追加することを決めました。

仕事が原因でうつ病などの精神障害を発症したとして労災が申請された場合に備え、厚生労働省は、心理的な負荷が大きい業務などを類型化したリストを作っていて、これに該当するかを考慮し労災かどうかを判断しています。

今のリストが作られて10年余りが経過したことなどから、厚生労働省は、医師や専門家などで作る検討会で見直し作業を進めてきましたが、20日、報告書を取りまとめました。

この中では、
▽顧客や取引先からのクレームや迷惑行為などのカスタマーハラスメントのほか
▽リスクを伴う感染症への対応や有害物質の取り扱う業務などを新たな類型として追加することにしました。

カスタマーハラスメントに関するトラブルが頻発していることや感染の不安を抱えながら新型コロナの対応にあたった人が多かったことなど最新の社会情勢や医学的知見を踏まえた対応で、厚生労働省は、労災を申請する人にとって自分が対象かどうかを確認しやすくなり、労災認定の作業の迅速化も期待できるとしています。

厚生労働省は、近く報告書を公表し、認定基準を改正することにしています。