女子高校生殺害事件 夫に懲役23年 妻に懲役18年の判決

おととし8月、東京都内の女子高校生が山梨県内で遺体で見つかった事件で、殺人などの罪に問われた夫婦に対し、東京地方裁判所は夫に懲役23年、妻に懲役18年の判決をそれぞれ言い渡しました。

おととし8月、都内に住む高校3年生の女子生徒が山梨県内の小屋で遺体で発見された事件では、群馬県渋川市の無職、小森章平被告(29)と、妻で同じく無職の小森和美被告(30)が女子生徒をSNSでおびき出して誘拐し、殺害したなどとして殺人などの罪に問われました。

20日の判決で東京地方裁判所の染谷武宣裁判長は「18歳で未来ある被害者の尊い命が奪われた結果は重大だ。年の離れた大人2人に誘拐され、遠く離れた山間部の小屋で殺害された恐怖や苦痛は想像を絶する」と指摘しました。

その上で、夫の章平被告については「妻がいるにもかかわらず、SNS上で知り合った被害者との関係を維持したいという動機は身勝手極まりなく、犯行を終始主導した」として、懲役23年を言い渡しました。

また、妻の和美被告については「必ずしも夫の言いなりになっていたわけではなく、被害者を確実に殺すために必要な行為をみずからの判断でしている」などとして、責任能力が衰えていたという被告側の主張を退け、懲役18年を言い渡しました。

被害者遺族「刑があまりにも軽すぎる」

裁判が終わったあと、法廷では被害者の父親が「ふざけるな、軽すぎる」と声をあげる場面もありました。

判決のあとの記者会見で、遺族の代理人を務める米田龍玄 弁護士は遺族のことばとして「刑があまりにも軽すぎる。被害者の思いが軽く扱われすぎている。いまの司法は間違っている」と述べたうえで「過去の判例をもとにこの判決になったのだとすれば、裁判員制度は何のためにあるのか」と訴えました。