「臨時代行が解散関連の国事行為行うことに問題ない」官房長官

天皇陛下のインドネシアご訪問に関連し、松野官房長官は、海外訪問中の臨時代行が衆議院の解散に関連する国事行為を行うことに問題はないという認識を示しました。
一方、今の憲法のもとで天皇陛下の外国訪問中に衆議院を解散した例はないと指摘しました。

政府は9日の閣議で、天皇皇后両陛下が、即位後初めてとなる外国への親善訪問として、今月17日から23日までの7日間の日程で、インドネシアを訪問され、この間、国事行為の臨時代行を秋篠宮さまが務められることを決定しました。

これに関連し、松野官房長官は閣議のあとの記者会見で、記者団が「天皇陛下の外国訪問中に衆議院を解散する場合、臨時代行が国事行為を行うことに問題はないか」と質問したのに対し、「法律には『天皇は国事に関する行為を摂政の順位にあたる皇族に委任して臨時に代行させることができる』と規定されている。臨時に代行する国事に関する行為に制限はなく、憲法7条に列挙されている国事行為のすべてが当たる」と述べ、問題はないという認識を示しました。

一方、「現行憲法下で、天皇陛下の外国訪問の間に衆議院が解散された例はないと承知している」と述べました。