“再審に関する法律 速やかに改正を” 日弁連が集会

57年前、静岡県で一家4人が殺害された事件で死刑が確定した袴田巌さんの裁判のやり直しが決まったのをはじめ、各地の裁判所で再審請求に対する判断が示される中、日弁連=日本弁護士連合会が集会を開き、再審に関する法律を速やかに改正すべきだと訴えました。

57年前、静岡県で一家4人が殺害された事件で死刑が確定した袴田巌さん(87)について、東京高等裁判所は2023年3月、再審を認め、やり直しの裁判に向けた準備が進められています。

一方、44年前に義理の弟を殺害した罪で服役した95歳の女性が、無実を訴えて再審を求めている「大崎事件」では6日、福岡高等裁判所宮崎支部が再審を認めない決定を出しました。

これらの事件では、再審がいったん認められても検察の抗告を受けて裁判所の判断が覆り、審理が長期に及んでいて、日弁連は再審に関する法改正が必要だとして都内で集会を開きました。

袴田巌さんの姉のひで子さんも出席し「弟は48年という長い年月、拘置所で大変苦労してやっと社会へ戻りました。再審法の改正をどうかお願いします」と訴えました。

また、大崎事件の弁護団でもあり、日弁連の再審法改正実現本部で本部長代行を務める鴨志田祐美弁護士は「大崎事件は2002年に再審開始が認められており、検察官が不服を申し立てなければとっくに無罪になっているはずだ。法改正で証拠開示の手続きを定めるとともに、検察の抗告を見直すべきだ」と訴えました。