
「カリスマ撮り師」に懲役1年6か月の実刑判決 京都地裁
インターネット上で盗撮動画を販売して「カリスマ撮り師」と呼ばれ、100人以上の女性のスカートの中を盗撮した罪に問われた被告に対して、京都地方裁判所は「盗撮に対する意欲や執着は相当根深く、刑事責任は重い」などとして懲役1年6か月の実刑判決を言い渡しました。
京都市伏見区の無職、森雅紀被告(47)は、おととし2月から去年10月にかけて、京都府と大阪府内の商業施設などで、110人の女性のスカートの中を盗撮したとして、府の迷惑防止条例違反の罪に問われました。
森被告は、盗撮動画を複数のウェブサイトで販売し、ネット上で「カリスマ撮り師」などと呼ばれていました。
6日の判決で、京都地方裁判所の安永武央裁判官は「過去に同種の犯行で罰金刑を2回受けた後も盗撮を日常的に続け、この事件でも1年半以上にわたり、さまざまな場所で多数の女性の下着を盗撮し、常習性は強い」などと指摘しました。
そのうえで「スマートフォンを分解してかばんに仕込むなどみずから細工した盗撮用具を用意し、盗撮に対する意欲や執着は相当根深いものがあり、刑事責任は重い」などとして、懲役1年6か月の実刑判決を言い渡しました。