「大崎事件」再審認めるか 福岡高裁宮崎支部がきょう決定

44年前、鹿児島県大崎町で義理の弟を殺害した罪で服役した95歳の女性が、無実を訴えて再審=裁判のやり直しを求めている「大崎事件」で、福岡高等裁判所宮崎支部が5日、再審を認めるかどうかの決定を出します。

裁判のやり直しを求めているのは昭和54年に鹿児島県大崎町で当時42歳の義理の弟を殺害したとして懲役10年の刑が確定し、服役した原口アヤ子さん(95)です。

原口さんは一貫して無実を訴えて再審請求を続けてきて、これまでに3回、地裁や高裁が再審を認める判断をしましたが、いずれも検察の抗告を受けて取り消されました。

今回の再審請求では去年6月、鹿児島地裁が再審を認めない決定を出したのに対し、弁護団が即時抗告して福岡高裁宮崎支部で改めて審理が行われてきました。

弁護団は義理の弟が死亡したのは当日、自転車で溝に転落したことなどが原因だと主張していて、去年の鹿児島地裁の決定がその可能性を排除できないとしながら殺人事件と結論づけたのは不合理だとして再審を認めるよう求めています。

福岡高裁宮崎支部は5日午前11時に再審を認めるかどうか決定を出す予定で、異例の経過をたどった事件でどのような判断が示されるのか注目されます。