マイナンバー 公金受取口座に家族名義の口座登録を確認

国の給付金などを受け取れる公金受取口座が別の人のマイナンバーに登録されるミスが相次いでいる問題で、デジタル庁が総点検を行った結果、本人ではない家族名義の口座が登録されている実態が見つかったことがわかりました。

この問題では、マイナンバーと金融機関の口座をひも付けて登録することで国の給付金などを受け取ることができる公金受取口座が別の人のマイナンバーに登録されるミスが相次いで見つかり、これまでに全国の15の自治体で21件が確認されています。

これを受けてデジタル庁は、これまでに登録された口座に誤りがないか、総点検を実施していますが、子どもなど本人ではない家族名義の口座が複数、登録されている実態がこれまでに確認されたということです。

親が子どもの手続きをする際に、自分の名義の口座を登録するケースがあるとみられています。

マイナンバーには氏名のふりがなの登録がないことから、ふりがなが登録されている金融機関の口座とシステム上、照合ができず、本人以外の口座が登録されるミスの防止につながっていない実態がわかっています。

このためデジタル庁は、今月2日に成立したマイナンバーに関する改正法で、ふりがなの登録ができるようになるのに合わせて、ふりがなどうしの照合をシステム上で行えるよう改修を行うことにしています。