改正消費者契約法施行 「不当な勧誘行為」の対象拡大

悪質商法による契約を取り消すことができる「不当な勧誘行為」の対象を新たに広げた改正消費者契約法が1日施行されました。

改正消費者契約法は高齢化の進展やコロナ禍でオンライン取り引きが拡大したことなどを受け、去年5月に成立し、1日から法律が施行されました。

具体的には悪質商法の事業者などが、消費者に対して
▽勧誘することを告げずに退去困難な場所に同行して勧誘することや
▽威迫する言動を交えて相談の連絡を妨害する、などの不当な勧誘行為をした場合に、契約を取り消すことのできる取消権の対象に新たに加えます。

ネットで知り合った相手を食事に誘ったあと、密室で商品の購入をすすめ、相手が断ると「絶対にいま買った方がいい」などと執ように勧誘するなどといったケースが該当するということです。

改正消費者契約法にはこのほかにも、事業者に対して
▽契約の「解約料」について算定の根拠を説明する努力義務や
▽「法令に反しない限り」などといった免責の範囲が不明確な条項は無効とする、といった内容が盛り込まれています。

消費者庁の新井ゆたか長官は「いろいろな形での不当な勧誘行為を取り消す法律となっている。契約の無効などを主張できることを知っていただき、トラブルの際には権利を行使してほしい」と話しています。

また、訪問販売などで紙の書面で行うとされている契約書の交付について、消費者の承諾があればメールなどでもできるようになる、改正特定商取引法も1日施行されました。