
パラオにある日本大使館の職員 公金流用で懲戒免職処分 外務省
外務省は、太平洋島しょ国のパラオにある日本大使館の男性職員が金庫から盗むなどしておよそ2400ドルを私的に流用したとして懲戒免職の処分にしたと発表しました。
懲戒免職の処分を受けたのは、パラオにある日本大使館の34歳の男性職員です。
外務省によりますと、この職員は去年1月以降、大使館の金庫から盗むなどしておよそ2400ドルを私的に流用していたということです。
このため、外務省は国家公務員としての信用を損なう行為だとして、職員を懲戒免職の処分にしました。
流用された金は、本人から全額が返済されたということです。
外務省は、「厳粛に受け止めており、引き続き、省内の綱紀粛正に一層努めていきたい」とコメントしました。