
違法に顧客のあっせん受けた事務所と弁護士を業務停止6か月に
違法に顧客のあっせんを受けていたとして、東京弁護士会は東京 千代田区にある法律事務所と所属する弁護士を業務停止6か月の懲戒処分にしました。
この事務所は債務整理に関する業務を多数請け負っているということで、弁護士会では相談窓口を設置して、依頼者に対応することにしています。
業務停止6か月の懲戒処分を受けたのは、東京 千代田区の弁護士法人「アーク東京法律事務所」と所属する宮崎拓哉弁護士(50)です。
東京弁護士会によりますと、この法律事務所と宮崎弁護士は、債務整理に関するインターネット広告の掲載と広告を見て、問い合わせてきた人への電話対応を広告代理店と人材派遣会社に依頼し、顧客の紹介を受けていました。
2つの会社は同じ人物が実質的に運営し、顧客の紹介にはノルマも課されていたということで、弁護士資格を持たない人による業務のあっせんにあたり、こうした人との連携を禁じた弁護士法に違反すると判断しました。
この法律事務所は、債務整理の業務を3000件ほど請け負っているとみられ、弁護士会では依頼者の対応にあたるため、5月29日から臨時の電話相談窓口を設置することにしています。
番号は03-6811-2219で、平日の午前10時から午後4時まで受け付けています。
東京弁護士会の松田純一会長は、「このような事態が生じたことを重く受け止め、非行の防止に努める」という談話を出しました。