強制性交罪を不同意性交罪に 刑法改正案 衆院法務委で可決

「強制性交罪」について、罪名を「不同意性交罪」に変更し構成要件として、被害者が「同意しない意思」を表わすことが難しい場合を具体的に示した刑法の改正案は、衆議院法務委員会で採決が行われ全会一致で可決されました。

刑法などの改正案では、「強制性交罪」について、
▽罪名を「不同意性交罪」に変更し、
▽構成要件として「暴行や脅迫」に加えて
▽「アルコールや薬物の摂取」
▽「同意しない意思を表すいとまを与えない」
▽「恐怖・驚がくさせる」など8つの行為を初めて条文で具体的に列挙しました。

また、▽性行為への同意を判断できるとみなす年齢を、現在の「13歳以上」から「16歳以上」にすることが盛り込まれています。

原則、16歳未満との性行為は処罰されますが、若者どうしは除外するため、被害者が、13歳から15歳の場合の処罰の対象は「5歳以上」年上の相手としています。

改正案について、衆議院法務委員会で採決が行われ全会一致で可決されました。

また、野党側の要望を踏まえ、若者どうしの性行為の一部を処罰対象から外す規定をめぐり、中学生と、18歳や19歳の成人の場合は一律に許容されるわけではないという趣旨の付帯決議がつけられました。

改正案は、来週にも本会議で可決され、参議院に送られる見込みです。