日本瓦斯 業務の一部 3か月停止命令 「安くなる」ウソの勧誘で

電気やガスの契約の際に「安くなる」などとウソの勧誘を行っていたなどとして、消費者庁は、東京都にあるガス・電気の小売業者「日本瓦斯」に対して、訪問販売の勧誘などの業務の一部を25日から3か月、停止するよう命じました。

命令を受けたのは東京・渋谷区に本社がある「日本瓦斯」です。

消費者庁によりますと、この会社は2021年3月以降、
▽契約の勧誘の目的を明確にしなかったり、
▽契約しないと意思表示した消費者に対して執ように勧誘したり、また
▽「安くなる」などのウソを告げるなどした、
特定商取引法違反が認められたということです。

具体的には訪問販売員が消費者が契約の締結を断ったにもかかわらず「簡単に済みます」「検針票を見せてください」などと告げて勧誘を続けたほか、「安くなりますよ」とか「1年を平均すると、切り替えた方がメリットがありますよ」など、年間を通した電気料金が安くなるようなウソを告げた事例があたっということです。

このため消費者庁は会社に対して訪問販売での勧誘などの業務の一部を3か月間停止するよう、24日付けで命じたほか、再発防止に向けた体制の整備を指示しました。

処分を受けたことについて日本瓦斯は「本処分を真摯に受け止め、今後の営業活動におきましては、コンプライアンスの順守に一層の注意を払ってまいります。一方で、本処分が前提とする事実関係・本処分の内容に見解の相違がある点については引き続きしかるべき法的措置をとることを含め、当社の見解を主張してまいります」とホームページ上で発表しました。