改正DV防止法成立 精神的暴力でも「保護命令」出せるように

DV=ドメスティック・バイオレンス対策を強化するため、身体的な暴力だけでなく、ことばや態度による精神的な暴力でも裁判所が被害者に近づくことなどを禁止する「保護命令」を出せるようにする改正DV防止法が、衆議院本会議で可決・成立しました。

今のDV防止法では、暴力によって生命や身体に重大な危害を受けるおそれが大きい場合に限って、裁判所が加害者に対し、被害者に近づくことなどを禁止する「保護命令」を出せることになっています。

改正法では、これに加え、生命や身体、それに自由や名誉、財産に対する脅迫により精神的に重大な危害を受けるおそれが大きい場合でも、裁判所が「保護命令」を出せるようにします。

また「保護命令」の期間を今の「6か月」から「1年」に延長するとともに、命令に違反した場合の罰則を「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」から「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」に引き上げます。

さらに「保護命令」の1つとして、被害者の子どもへの電話を禁じることを新たに加えます。

改正法は先月、参議院を通過し、12日の衆議院本会議で採決が行われた結果、全会一致で可決・成立しました。

改正法は、一部を除いて来年4月に施行されます。