コロナ5類移行後の療養期間 “発症翌日から5日間推奨” 厚労省

新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが5類に移行したあとの療養期間の目安として、厚生労働省は、発症の翌日から5日間は外出を控えることが推奨されるとする考え方を示しました。

新型コロナに感染した際の療養期間は、現在、感染症法に基づいて、
▽症状がある人は、発症の翌日から7日間が経過し、症状が軽くなって24時間経過したら解除できるとされ、外出自粛が求められています。

しかし、感染症法上の位置づけが5類に移行したあとは、外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられることになるため、厚生労働省は、判断の参考にしてもらうための目安となる考え方を示しました。

具体的には、
▽発症の翌日から5日間は外出を控えるほか、
▽症状が軽くなってから24時間程度は、外出を控えることが推奨されるとしています。

期間の設定にあたっては、発症の翌日から5日間が経過したあとは、体内のウイルス量が大きく減少するという分析結果や、5日間を隔離期間としている海外の事例を踏まえたとしています。

そのうえで、10日間が経過するまではウイルスを排出する可能性があることから、マスクの着用や、高齢者などとの接触は控えることなど、周囲の人への配慮を求めています。

厚生労働省は、こうした考え方をホームページなどで周知する予定で、特に重症化リスクの高い人が多い医療機関や高齢者施設などで、就業制限を判断する際の参考にしてほしいとしています。

出席停止期間の新基準 「少なくとも『発症後5日間』」

新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが「5類」に移行したあとの、出席停止の期間の基準について、文部科学省は、少なくとも「発症後5日間」とする方針を固めました。

新型コロナに感染した際の出席停止の期間の基準は、現在、学校保健安全法の施行規則に基づいて「治るまで」とされています。

文部科学省は、感染症法上の位置づけが5月8日に「5類」に移行するのに伴い、施行規則を改正して、「発症の翌日から5日間」で、なおかつ「症状が軽くなってから1日経過するまで」とする、新たな基準を設定する方針を固めました。

文部科学省は14日からパブリックコメントを行い、広く意見を求めることにしています。

また、発症後、一定期間はマスクの着用を呼びかける方針です。

加藤厚労相「感染対策の参考に」

5日間という療養期間を示したことについて、加藤厚生労働大臣は記者会見で「位置づけの変更で、外出を控えるかどうかは季節性インフルエンザと同様に、個人の判断に委ねられる。5日間という情報を提供することで、個人や事業者が、科学的な知見に基づいて適切な感染対策をとれるようになることは意義がある。コロナウイルスがなくなったわけでないので、感染対策の参考にしてほしい」と述べました。