「不当寄付勧誘防止法」 罰則や禁止行為などの規定 きょう施行
旧統一教会をめぐる問題を受けて成立した被害者救済などを図るための「不当寄付勧誘防止法」について、未施行だった行政措置や罰則、禁止行為に関わる一部の規定が4月1日、施行されます。
これに合わせて消費者庁は、この法律の運用を担う部署を新設したほか、行政措置などの際に有識者に意見を求める制度の運用を開始しました。
「不当寄付勧誘防止法」は、旧統一教会をめぐる問題を受けて、被害者救済などを図るために去年、成立しました。
悪質な寄付の勧誘行為を禁止する法律の一部がすでに施行されていますが、未施行だった行政措置や罰則についても4月1日から効力を持ちます。
法人などが寄付を勧誘する際に「禁止行為」を行い、その違反が続くおそれが高い場合は、国は勧誘の停止など「勧告」を行い、従わない場合は「措置命令」を出します。
さらに、命令にも違反した場合は、1年以下の拘禁刑や100万円以下の罰金を科すなどとしています。
また、寄付のために借金をさせたり、住居や生活維持に不可欠な資産を売却して寄付の資金を調達させることも禁止行為となります。
施行にあわせて消費者庁は、法律を所管する「寄付勧誘対策室」を新設しました。
対策室では、法律の的確な運用のために消費生活センターや、法テラスから情報提供を受けるほか、消費者庁のサイトに専用の投稿フォームを開設し、寄付の不当な勧誘と考えられる行為に関する情報を収集することにしています。
さらに、行政措置や罰則を科す際に、宗教や憲法などの各分野の有識者に意見を求める「執行アドバイザー制度」の運用も開始し、妥当性や適正性を判断することにしています。