5類移行後の水際措置 “任意の検査 新たに実施で調整” 厚労省

新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが5類に移行したあとの水際措置について、厚生労働省は、今後も感染症の監視は必要だとして、発熱などの症状がある人を対象にした任意の検査を新たに実施する方向で調整していることが分かりました。

厚生労働省は現在、感染症法に基づく水際措置として、日本に入国する人に対しワクチンを3回接種した証明書の提出などを求めていますが、感染症法上の位置づけが5類に移行することに伴い、法律に基づいた措置をとることができなくなります。

しかし、今後も水際での感染症の監視は必要だとして、入国時に発熱やせきなどの症状がある人に対し、新たに任意のPCR検査を行ったうえで、ウイルスの遺伝子を解析する方向で調整しているということです。

実施するのは成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、福岡空港の5つの空港で、新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが5類に移行する5月8日から始める予定です。

また、中国を対象に去年12月から続けている臨時の水際措置については、陰性証明の提出を求める措置を4月上旬にも緩和する方向で調整しています。

ほかの国と同様に、3回のワクチン接種の証明書か、出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書を提出すれば入国できるようになりますが、入国時に行っているPCR検査のサンプル調査は継続する方向です。