殺人事件などの被害者や遺族に対する補償として、国は被害者の年齢や収入などに応じて一時金を支払う制度を設けていますが、損害賠償については「加害者が責任を負う」としています。
しかし、被害者が死亡するなど重大な事件ほど、加害者が長期にわたって服役するなどして裁判所が賠償を命じても支払われないケースが多いのが実情です。
犯罪被害者への賠償 “新たな法制度 創設を” 日弁連
犯罪被害者に対する損害賠償について、日弁連=日本弁護士連合会は、重大な事件ほど加害者からの賠償金が支払われず被害者の負担が大きいとして、国が賠償金を立て替えて被害者側に支払うなど新たな法制度の創設を求める意見書をまとめました。


おととし12月に大阪 北区のビルに入るクリニックが放火された事件では、容疑者が死亡し、賠償を求めることもできないことなどから遺族は制度の見直しや支援の充実を求めています。
こうした実態を受けて日弁連は、被害者が確実に賠償を受けるための新たな法制度を求める意見書をまとめ、29日、公表しました。
意見書では、被害者への賠償金を国が立て替えて支払ったうえで加害者に請求する制度や、加害者が死亡、または特定できないなど賠償を求めることができない場合にも、国が損害に応じた補償をする制度などを設けるべきだとしています。
日弁連犯罪被害者支援委員会の齋藤実弁護士は、記者会見で、「被害者への経済的支援はいまだ十分でなく、今の国の制度では救済されない被害者も数多くいる。新たな法制度が必要だ」と話していました。
こうした実態を受けて日弁連は、被害者が確実に賠償を受けるための新たな法制度を求める意見書をまとめ、29日、公表しました。
意見書では、被害者への賠償金を国が立て替えて支払ったうえで加害者に請求する制度や、加害者が死亡、または特定できないなど賠償を求めることができない場合にも、国が損害に応じた補償をする制度などを設けるべきだとしています。
日弁連犯罪被害者支援委員会の齋藤実弁護士は、記者会見で、「被害者への経済的支援はいまだ十分でなく、今の国の制度では救済されない被害者も数多くいる。新たな法制度が必要だ」と話していました。