“袴田事件” 東京高裁 再審認める決定 検察の対応が焦点に
57年前、静岡県で一家4人が殺害されたいわゆる「袴田事件」で、死刑が確定した袴田巌さんについて東京高等裁判所は13日「有罪の根拠とされた証拠に合理的な疑いが生じた」と判断し、再審=裁判のやり直しを認める決定をしました。今後は、検察が最高裁判所に特別抗告するかが焦点となります。
袴田巌さん(87)は、57年前の1966年に今の静岡市清水区で一家4人が殺害された事件で死刑が確定しましたが、無実を訴え、裁判のやり直しを求めています。
9年前、静岡地方裁判所が再審を認める決定を出し、袴田さんは死刑囚として初めて釈放されましたが、その後の東京高裁は再審を認めず、最高裁は再び東京高裁で審理するよう命じていました。
2回目となる東京高裁の決定が13日出され、死刑判決の決め手となった証拠「5点の衣類」について「袴田さんが犯行時に着ていたという確定判決の認定には合理的な疑いが生じる」と指摘して再審を認めました。
さらに「衣類は第三者が隠した可能性が否定できず、事実上、捜査機関による可能性が極めて高い」と、証拠の“ねつ造”の疑いにまで言及しました。
検察は不服があれば今月20日を期限に最高裁判所に特別抗告することができますが、弁護団は「袴田さんは87歳で、審理を継続させることは無用の負担と苦痛を与える」として東京高等検察庁に対し特別抗告しないよう申し入れました。
決定が確定すればやり直しの裁判が開かれ無罪に大きく近づくため、今後は検察の対応が焦点となります。