「アレフ」に再発防止処分を初適用 “活動報告 一部行われず”
オウム真理教から名前を変えた教団「アレフ」に対し、公安審査委員会は、義務づけられた活動報告が一部行われていないとして、寄付を受けることや半数以上の教団施設を使うことを6か月間禁止する再発防止処分を初めて適用することを決めました。
オウム真理教から名前を変えた教団「アレフ」には、「団体規制法」に基づく観察処分が適用されていて、監視している公安調査庁は、拠点や資産など活動実態の3か月ごとの報告を義務づけています。
しかし「アレフ」の報告では、3年前から資産額が急激に減少し資産隠しのおそれがあり、その後の指導にも応じていないなどとして、公安調査庁が、ことし1月、再発防止処分を適用するよう公安審査委員会に請求していました。
公安審査委員会は先月下旬、アレフ側の意見を聞く予定でしたが、アレフ側が欠席したため「無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握することが困難だ」などとして、再発防止処分を初めて適用することを決めました。
処分では、全国およそ20の教団施設のうち13か所を使うことや教団が寄付を受けることを6か月間禁止するとしています。
公安審査委員会の貝阿彌誠委員長は「処分の必要性や相当性について慎重に審査し、結論に至った」と述べました。
一方、アレフ側は再発防止処分をしないよう求める訴訟を東京地裁に起こしているということです。