「新型コロナウイルス感染症」 5類移行も法令上の名称変わらず

新型コロナウイルスの法令上の名称について、厚生労働省の専門家による部会は、感染症法上の位置づけが5類に移行したあとも変更せず、当面は今の「新型コロナウイルス感染症」を継続して使用する方針を決定しました。

新型コロナは現在、感染症法で、1類から5類とは別の「新型インフルエンザ等感染症」に含まれる、「新型コロナウイルス感染症」として規定され、入院勧告や就業制限などの厳しい措置がとられてきました。

13日、厚生労働省の専門家による部会で感染症法上の位置づけが5月8日に「5類」に移行したあとの法令上の名称などについて議論が行われ、当面は今の「新型コロナウイルス感染症」を継続して使用する方針を決めました。

新型コロナの法令上の名称について厚生労働省は、これまで感染症法上の位置づけが5類に移行することに合わせて「コロナウイルス感染症2019」とする案も含め、見直しの検討を進めていました。

しかし、名称を変更すると「今後、感染対策は行わなくてよくなった」などと国民に誤った印象を与えかねないという意見が専門家などから寄せられたため、現在の名称を継続すべきだと判断したということです。

一方で、13日の部会では、将来的にウイルスが弱毒化するなど特性が変化すれば、名称を見直す方針も了承されました。