新型コロナ 5類移行後の診療報酬の特例措置見直し案 厚労省

新型コロナの感染症法上の位置づけが見直されるのに伴い、厚生労働省は、医療提供体制を維持するため、新型コロナ患者を入院させた際に加算していた診療報酬の特例措置を縮小する案を示しました。

政府は、新型コロナの感染症法上の位置づけが、5月8日に季節性インフルエンザなどと同じ「5類」に移行したあとの医療費の負担や医療体制について検討を進めていて、厚生労働省は、医療機関に支払われる診療報酬の見直し案を、8日の中医協=中央社会保険医療協議会に提示しました。

それによりますと、医療提供体制を維持するために設けられていた「発熱外来」であることを公表した場合の加算を廃止するほか、新型コロナの重症者などを入院させた際の加算も縮小するとしています。

一方で、一般の医療機関でも入院の受け入れや診察ができることになるため、医療機関内の感染防止対策への加算は維持するほか、これまで自治体が主に担ってきた入院調整の業務が想定されるとして、調整を行った場合の診療報酬を新たに設けるとしています。
このほか、8日の中医協では、去年、使用が承認された新型コロナの飲み薬「ゾコーバ」を保険適用の対象とすることも決めました。

治療1回当たりの薬の価格はおよそ5万1850円で、現在は公費負担となっているため無料ですが、公費負担が終了すれば、3割負担の場合、1万5000円余りの支払いが必要となります。