マイナンバーは、法律で社会保障と税、それに災害対策の3分野に利用できる範囲が限定されていますが、今回の改正案によって国家資格の更新や自動車に関わる登録、外国人の行政手続きなどの分野にも範囲が広がります。
例えば国家資格では、美容師や建築士などの資格を更新する際、これまでは自治体などで戸籍謄本や住民票の写しなどを取得する必要がありました。
これが改正後はマイナンバーカードを使ったオンライン申請が可能になり、資格を管理する団体が情報連携活用システムにアクセスして個人情報を取得できるようになることから、書類の添付が不要になります。
また、これまでは法律でマイナンバーを使える行政機関やその内容などが規定され、新たに追加する場合は、そのつど法律の改正が必要でした。
今後は法律で規定されている3つの分野と、今回新たに定められる分野では、すでに法律に規定されている事務に「準ずる事務」であれば法律の改正をしなくても省令などで定めれば利用の範囲を拡大できるようになります。
マイナンバーカードと健康保険証の一体化など 改正案閣議決定
政府はマイナンバーカードと健康保険証の一体化や、マイナンバーを利用できる範囲の拡大などを進めるため、関連する法律の改正案を7日の閣議で決定しました。
閣議決定された改正案では、健康保険証を廃止してマイナンバーカードと一体化します。
一方で、カードをなくした人なども保険診療を受けられるように「資格確認書」を提供し、現在の健康保険証も廃止後、最長1年間は有効にする経過措置を設けます。
政府は来年秋からの一体化を目指しています。
また1歳未満の乳児には顔写真がないカードを交付する方針で、5歳の誕生日まで有効とします。
また国からの給付金などを受け取る際に利用し、マイナンバーとひも付く「公金受取口座」については、公的年金の振込先になっている金融機関の口座を登録する仕組みを設けるとしていて、住民に通知した際に本人が同意しないという意思を示さなければ、公金受取口座に登録されます。
このほか、社会保障と税、災害対策の3分野に限定されているマイナンバーの利用範囲が、国家資格の手続きや自動車に関わる登録などにも拡大され、書類の取得などが省けるようになります。
そのうえで、こうした分野について、すでに法律に規定されている事務に「準ずる事務」であれば、法律を改正しなくてもマイナンバーの利用が可能になります。
国会の審議を経ずにマイナンバーの利用拡大が可能になることから、国会で議論が交わされることになりそうです。
政府は、今の通常国会で関連する改正案の成立を目指す方針です。
マイナンバー利用範囲拡大へ 国家資格の更新などにも

カード普及へ施策拡充 郵便局でも受け取り可能に

政府はマイナンバーカードの普及に向けて、カードの取得などにポイントを付与する施策のほか、郵便局や携帯電話の販売店で申請手続きを支援するサービスを行ってきました。
しかし3月1日時点のマイナンバーカードの申請枚数は、国民の74%にあたる9400万枚余りとなっています。
このため今回の改正案では、市区町村の窓口のみで行われているカードの受け取りを郵便局でもできるようにすることが盛り込まれました。
また申請者が寝たきりの高齢者などの場合は、施設の職員などが申請を支援したり、代理で受け取りの手続きを行えたりするようにするほか、自治体の職員が病院や希望する個人宅へ訪問し、出張申請を受け付ける仕組みを設けます。
このほか、外国で暮らす日本人が在外公館でもカードを取得できるようにするなど、取得率の向上を図る施策を拡充します。
しかし3月1日時点のマイナンバーカードの申請枚数は、国民の74%にあたる9400万枚余りとなっています。
このため今回の改正案では、市区町村の窓口のみで行われているカードの受け取りを郵便局でもできるようにすることが盛り込まれました。
また申請者が寝たきりの高齢者などの場合は、施設の職員などが申請を支援したり、代理で受け取りの手続きを行えたりするようにするほか、自治体の職員が病院や希望する個人宅へ訪問し、出張申請を受け付ける仕組みを設けます。
このほか、外国で暮らす日本人が在外公館でもカードを取得できるようにするなど、取得率の向上を図る施策を拡充します。