社会

新型コロナ 5類移行後も介護事業者への支援継続へ 厚労省

新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが5類に移行したあとの医療提供体制について、厚生労働省は感染対策に必要な物資の費用の助成など介護事業者へ行っている支援について、原則として継続する方向で検討していることがわかりました。
厚生労働省は新型コロナの感染症法上の位置づけが5月8日に「5類」に移行したあとの医療提供体制について、検討を進めています。

こうした中、重症化リスクが高い高齢者への介護サービスを提供する事業所については感染対策の徹底が引き続き必要だとして、現在実施している支援や措置について、5類移行後も原則として継続する方向で検討しているということです。

具体的には、感染対策に必要な物資や介護人材の確保にかかった費用の助成や、事業所で働く職員を対象に検査キットなどで定期的に行う「集中的検査」への支援などです。

また、感染した高齢者が入院できずに施設内で療養する場合に支払われる、1人当たり最大30万円の補助金も、要件を精査したうえで継続する方針です。

そのうえで厚生労働省は介護事業者に対し、スムーズに入院調整ができるよう日頃から医療機関との連携を強化することや施設の入居者が希望する場合には積極的に接種を進めることを求めていく方針です。

厚生労働省はこの案について関係する団体などと調整したうえで方針をまとめ、今月上旬にも公表することにしています。

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