
“リニア談合事件”2審も建設元幹部と法人に有罪判決 東京高裁
リニア中央新幹線の工事で談合をした罪に問われ、無罪を主張していた大成建設と鹿島建設の元幹部2人と、法人としての2社に対し、東京高等裁判所は1審に続いて有罪判決を言い渡しました。
大成建設の元常務執行役員、大川孝被告(72)と鹿島建設の元専任部長、大澤一郎被告(65)、それに、法人としての大成建設と鹿島建設は、2014年から、翌年にかけて、JR東海が発注したリニア中央新幹線の駅の工事の入札で、事前に受注業者を決めるなど談合をしたとして、独占禁止法違反の罪に問われました。
裁判で、元幹部や法人は「JR東海が事前に受注業者を決めていた」などとして、談合した事実はないと無罪を主張していました。
2日の、2審の判決で、東京高等裁判所の石井俊和裁判長は「JR東海は、一貫して競争原理の導入によるコストダウンを追求していて、当初から受注業者を決めていたわけではない」と指摘し、被告側の主張を退けました。
そのうえで、「見積価格だけでなく、内訳まで連絡し、条件が変更されたあとも、各段階で価格連携を行うなど、各社の事業活動を相互に強く拘束し、公正で自由な競争を大きく害した」などとして、1審に続いて、
▽元幹部2人に、懲役1年6か月、執行猶予3年、
▽法人2社に、罰金2億5000万円の、
有罪を言い渡しました。
この事件で公正取引委員会に不正を自主申告した「大林組」と「清水建設」は、それぞれ罰金2億円と罰金1億8000万円の判決が確定しています。