“悪質な広告”事業者の規制強化へ 行政処分経ず罰金 閣議決定

消費者に誤解を与える誇大な宣伝を行うインターネット広告などが問題になる中、悪質な事業者に対して、行政処分を経ずに100万円以下の罰金を科す規定を新たに設けることなどを盛り込んだ景品表示法の改正案が閣議決定されました。

これは、28日の閣議後の会見で河野消費者担当大臣が明らかにしました。

改正案では、インターネット広告などで問題になっている不当表示を減らすため、悪質な広告を出す事業者への規制強化などが盛り込まれています。

具体的には、ウソや誇大な宣伝を故意に行った事業者に対し、行政処分を経ずに100万円以下の罰金を科す規定や、一定期間内に違反行為を繰り返した場合などには、課徴金の額を1.5倍にする規定などを新たに設けることとしています。

また、違反の疑いのある広告の迅速な改善を図るため、事業者が自主的に改善計画を申し出て認められれば、行政処分の免除を受けられる制度を導入することも盛り込まれています。

会見で河野大臣は「インターネット上の広告が増えている中で、不当表示の疑いのある情報も増えてきている。不当表示を取り締まる景品表示法の対応力を高めていきたい」と述べました。